奨学金返還支援手当 規程
有限会社第一ケアサービス
第1条(目的)
この規程は、賃金規程第12条 奨学金返還支援手当(以下「本支援制度」という。)について定めたものである。
第2条(奨学金返還支援制度)
本支援制度とは、自身の奨学金を返還している従業員に対して、会社が返還額の全部又は一部を補助するために、奨学金返還支援手当(以下「手当」という。)として支給する制度のことをいう。
第3条(支援制度の対象者)
本支援制度の対象者は、次のいずれにも該当する者(以下「対象者」という。)とする。
- 会社の業務に従事する正社員であること
- 大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程)及び高等学校の卒業者等(中途退学者を含む。)で、奨学金を返還している又は今後返還開始が見込まれる者であること
- 入社後、1年以上経過した者であること。
- 第4条の書類を提出した者であること
第4条(書類の提出)
本支援制度の適用を受けようとする従業員は、奨学金の借入総額、借入残高及び返還計画がわかる書類を会社が指定する日までに提出しなければならない。
- 対象者は、奨学金を返還していることを証明する書類を、毎年、会社が指定する日までに提出しなければならない。
- 対象者は、返還計画等の変更があった場合は、速やかに会社に申し出なければならない。
第5条(奨学金)
本規程に定める奨学金とは、次の各号のいずれかに該当する奨学金をいう。
- 公益財団法人大阪府育英会及び独立行政法人日本学生支援機構の奨学金
- 地方公共団体、大学及び公益法人、民間企業その他の奨学金貸与機関が貸与する奨学金
- 厚生労働省が所管する職業訓練に係る融資のうち、技能者育成資金融資
- その他会社が認めるもの
第6条(奨学金返還支援の支給)
会社は、奨学金返還額の全部又は一部を、「奨学金返還支援手当」として支給する。
- 支給額は、月額1,000円とする。ただし、奨学金返還月額がその金額に満たないときは、返還月額と同額とする。
- 欠勤、休業、休職中などの勤務をしていない日及び期間についても全額支援対象とする。
- 手当の場合は、毎月の通常の給与と併せて支払うものとする。
第7条(支援期間等)
支援は、支援制度適用の申請のあった日の属する賃金計算期間に対応する月から開始し、3年間行うものとする。
- 前項にかかわらず、支援期間の途中で奨学金返還が終了した場合は、最終返還日の属する賃金計算期間に対応する月まで支援する。
- 前各項にかかわらず、支援期間中に対象者が退職した場合は、退職日の属する賃金計算期間に対応する月まで支援する。
(規程の改廃)
第8条 本規程を改廃する場合の手続は、就業規則の変更手続に拠るものとする。
附則
(施行期日)
この規程は、令和6年5月1日 から施行する。